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   時代と共に変わってきた         
                 相続法   


<2019年 7月掲載分>

● 2018 年に相続法 ( 民法 ) が改正され、2019 年 7月に大半が
施行その後 2020年に予定されているものも有ります。 いろいろな
面で時代の移り変わりが大いに反映された内容になってきました。
● これから変わってくる配偶者の居住権については、今まで被相
続人の建物に住んでいた配偶者は従来の制度では、もしその家が
他の人に遺贈されたり、遺言で家を使わせない等の 文言を残して
いた場合には配偶者が今まで住んでいた家に住めなくなってしまう
という状況が有りましたが、被相続人の建物に配偶者が住んでいる
場合は、配偶者は遺産分割で 「 配偶者居住権 」 というものを取得
できるようになりました。配偶者の方はちょっと安心できます。
● 又、婚姻 20年以上の夫婦間で、家などの贈与が有った場合、
以前は相続では遺産の先渡しとして、その分遺産取得額に含めた
計算となっていましたが、この改正により、居住用の土地を配偶者
へ遺贈、贈与した場合は そのまま配偶者の物となり、最終的には
配偶者の遺産取得額が増える事となりました。
● 遺産の使い込み、相続人の中の人が遺産を使い込んでしまった
場合には、以前ですと使い込まれた分は遺産分割の対象外となって
いましたが、今回の改正では使い込んだ本人の同意なしで他の相続
人の同意だけで使い込んだ分も遺産分割の対象に含める事が出来
るようになりました。
  ● 遺言書の書き方、保管の仕方、取扱方等も以前と変わってきてい
ます。 遺言書で遺産を引き継いだ場合で法定相続分を超える分は登
記などをしておかないと第三者に対して権利を主張できなくなります。
忘れてはならない事です。
● 相続人以外の親族が被相続人の介護等を無償でしていた場合、
遺言などが無い場合には遺産を受け取ることが出来ませんでしたが、
今回の改正で相続をした相続人に対してお金を請求できるようになり
ました。 これは大きく変わったポイントです。
● 相続に関しては其々のお宅で、いろいろなケースが出てきます。
相続が争族にならない為に、生きてるうちに出来ることは ・ ・ ・、
ご自分の財産の整理から ・ ・ ・ 自分名義の不動産をお持ちの方は
その行き先を考えておく。 遺言書の書き方、取扱にも熟知した上で
後々の事まで考えておくことが必要です。
何が起こるかわからない、
         想定外の事が起こってもおかしくない時代です。
                  事前の準備をお勧めいたします。
                           成田 寿美子



  
 

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