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  忘れていませんか?           
           『相続登記』  


<2009年5月掲載分>

● ある日突然やってくる「相続」。土地や家の場合、借りている所でない限り、親の住んでいる家や土地(不動産)の名義が・・・等それほど気にしていない事もあります。
● もちろん「相続」が発生すれば、名義の書き換えは当然必要ですが、ついそのままに・・・というケースも少なくありません。
● ただその不動産を「売って」又は「貸して」となると、第3者が関わる関係で、現在の所有者をはっきりしておく必要があります。お客様から「売ります。」とお話を頂いても、アッ!名義が・・・という話もよくあります。
● 又それがスムーズにいく相続登記なら問題はないのですが、厄介なのが、高齢になって、相続人の中に音信不通のご兄弟がいる場合や仲の良くないご兄弟での相続だった場合です。
● もちろん借金を引き継ぐような相続はお断りですが、不動産の売却でお金を分ける場合等はいろいろと問題も出てその分余計な時間がかかってしまいます。
● 昨年のケースでは、相続人様が奥様とお亡くなりになったご主人様のご兄弟(7人)という事又その方々が住所が分からない方も居たり、他の方も北海道から九州の各地で、書類のやり取り等、正式に売り出すまでに約1年かかってしまいました。
● まだ発生していない「相続」。事前の話し合いも難しい事ですが、日頃から「万が一」を想定して、方向を決めておく事も大切な話です。(但し歳の順ばかりで無い事もお忘れなく。)
● ケースによって違いますが相続したことで支払が発生する場合の税金も立場によって違う場合があります。「相続」が「争族」にならない為にも事前の準備をお勧めいたします。
● 不動産の「相続登記」ご心配の方はぜひご相談下さい。名義変更の為の司法書士の先生のご紹介も致します。お気軽にご相談下さい。

          TEL : 045-833-5117  成田



  
 

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